電子定款で会社設立  電子定款作成センター   電子定款の作成・認証手続を完全代行
福岡県 北九州市小倉北区田町16番13号 電話093−582−9123 (受付平日10:00〜18:00)

MENU
TOP
電子定款作成センターのご案内
電子定款とは
電子定款のメリット
費用・報酬について
依頼方法・手続きの流れ
ご依頼にあたっての注意事項
定款作成の基礎知識
株式会社の機関について
機関設計のルールについて
主な機関設計のパターン
定款の記載事項について
会社の事業目的について
出資割合について
発起設立と募集設立について
最低資本金制度について
会社名(商号)について
出資金の保管証明について
一人での会社設立について
取締役会の持ち回り決議
株主総会の招集手続について
株式の譲渡制限について
取締役について
取締役会について
代表取締役について
監査役について
会計参与について
決算日について
株券の発行・不発行について
取締役の責任について
役員の責任の制限について
定款サンプル
定款サンプル @
定款サンプル A
定款サンプル B
定款サンプル C
定款サンプル D
定款サンプル E
定款サンプル F




定款サンプル F

  定款サンプル F
(非公開、取締役3名、監査役、取締役会1名非設置)
この定款サンプルを使用する場合は、使用者の責任において お願いいたします。万一この定款サンプルを利用したことによって損害が発生し た場合、一切の責を負いかねますのであらかじめご了承ください。

定款サンプル F


○○株式会社定款

第1章 総 則


(商 号)
第1条 当会社は、○○株式会社 と称する。


(目 的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
  1  ○○の製造及び販売 
  2  ○○の輸入及び販売 
  3  前各号に附帯又は関連する一切の事業 


(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を ○○○○に置く。


(公告の方法)
第4条 当会社の公告は、官報に掲載してする。


第2章 株 式


(発行可能株式総数)
第5条 当会社が発行することができる株式の総数は、1000株とする。


(株券の不発行)
第6条 当会社の発行する株式については、株券を発行しないものとする。


(株式の譲渡制限)
第7条 当会社の株式は、代表取締役の承認がなければ譲渡による取得をすることができない。ただし、当会社の株主に譲渡する場合は承認があったものとみなす。


(相続人等に対する株式の売渡請求)
第8条 当会社は、相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。


(名義書換)
第9条 株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録するには、当会社所定の書式による請求書に、その取得した株式の株主として株主名簿に記載又は記録された者又はその相続人その他の一般承継人及び株式取得者が署名又は記名押印し、共同して請求しなければならない。ただし、会社法施行規則22条1項各号に定める場合には、株式取得者が単独で請求することができる。


(質権の登録及び信託財産の表示)
第10条 当会社の株式について質権の登録又は信託財産の表示を請求するには、当該会社所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印し、請求しなければならない。その登録又は表示の抹消についても同様とする。


(手数料)
第11条 前2条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。


(株主の住所等の届出)
第12条 株主及び登録質権者又はその法定代理人若しくは代表者は、当会社の所定の書式により、その氏名・住所及び印鑑を当会社に届け出なければならない。これらを変更した場合も同様とする。
2.当会社に提出する書類には、前項により届け出た印鑑を用いなければならない。


(基準日)
第13条 当会社は、毎年4月末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使すべき株主とする。
2.前項のほか、株主又は質権者として権利を行使すべき者を確定するために必要があるときは、取締役の過半数の決定をもって臨時に基準日を定めることができる。ただし、この場合には、その日を2週間前までに公告するものとする。


第3章 株 主 総 会


(招集及び招集権者)
第14条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時株主総会は、随時必要に応じて招集する。
2.株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、社長がこれを招集する。社長に事故若しくは支障があるときは、予め定めた順位により他の取締役がこれを招集する。
3.株主総会を招集するには、会日より3日前までに、議決権を有する各株主に対して招集通知を発するものとする。ただし、総株主の同意があるときはこの限りではない。
4.前項の招集通知は、書面ですることを要しない。


(議 長)
第15条 株主総会の議長は、社長がこれに当たる。社長に事故若しくは支障があるときは、他の取締役が議長になり、取締役全員に事故があるときは、総会において出席株主のうちから議長を選出する。


(決議の方法)
第16条 株主総会の普通決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使できる株主の議決権の過半数をもって行う。


(議決権の代理行使)
第17条 株主は、代理人によって議決権を行使することができる。この場合には、総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
2.前項の代理人は、当会社の議決権を有する株主に限るものとし、かつ、2人以上の代理人を選任することはできない。


(総会議事録)
第18条 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他会社法施行規則72条に定める事項は、議事録に記載又は記録し、議長及び出席した取締役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、10年間本店に備え置く。


第4章 取 締 役


(取締役の員数)
第19条 当会社には、取締役2名以上を置く。


(取締役の選任)
第20条 当会社の取締役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上に当たる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。
2.前項の選任については、累積投票の方法によらない。


(取締役の資格)
第21条 当会社の取締役は、当会社の株主の中から選任する。ただし、必要があるときは、株主以外の者から選任することを妨げない。


(取締役の任期)
第22条 取締役の任期は、選任後○年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結時までとする。
2.補欠又は増員により就任した取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。


(代表取締役及び社長)
第23条 取締役の互選により、取締役の中から代表取締役1名を選定する。
2.代表取締役は社長とする。
3.社長は当会社を代表し、会社の業務を統括する。


(取締役の報酬等)
第24条 取締役の報酬及び退職慰労金は、株主総会の決議により定める。


第5章 監 査 役


(監査役の設置、員数)
第25条 当会社に監査役1名以上を置く。


(監査役の選任)
第26条 当会社の監査役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上に当たる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。


(監査役の任期)
第27条 監査役の任期は、選任後○年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結時までとする。
2.補欠により選任された監査役の任期は、その退任した監査役の任期満了時とする。


(監査役の報酬等)
第28条 監査役の報酬及び退職慰労金は、株主総会の決議により定める。


第6章 計 算


(事業年度)
第29条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。


(剰余金の配当)
第30条 剰余金の配当は、毎事業年度末日現在の最終の株主名簿に記載又は記録された株主及び登録質権者に対して支払う。


(配当金の除斥期間)
第31条 剰余金の配当が、支払いの提供をした日から3年を経過しても受領されないときは、当会社は、その支払いの義務を免れるものとする。


第7章 附 則


(設立に際して発行する株式)
第32条 当会社の設立時発行株式の数は500株とし、その発行する価額は1株につき金1万円とする。


(設立に際して出資される財産の価額又はその最低額及び資本金)
第33条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は、金500万円とする。
2.当会社の設立時資本金は金500万円とする。


(最初の事業年度)
第34条 当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から平成○○年3月31日までとする。


(設立時取締役及び設立時監査役)
第35条 当会社の設立時取締役、設立時監査役は、次のとおりとする。

 設立時取締役 甲野一郎  甲野二郎  甲野三郎

 設立時監査役 甲野太郎


(発起人の氏名,住所,割当を受けた株式数及びその払込金額等)
第36条 発起人の氏名、住所、発起人が割り当てを受ける株式数及びその払込金額等は、次のとおりである。

 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目○番○号
 甲野一郎 100株 金300万円

 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目○番○号
 甲野二郎 100株 金100万円

 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目○番○号
 甲野三郎 100株 金100万円


(法令の準拠)
第37条 本定款に定めのない事項は、すべて会社法その他の法令に従う。

以上、○○株式会社を設立するため、この定款を作成し、発起人が次に記名押印する。

平成○年○月○日
    
    発起人   甲野一郎   印 

    発起人   甲野二郎   印

    発起人   甲野三郎   印



定款サンプル @
  定款サンプル A
  定款サンプル B
  定款サンプル C
  定款サンプル D
  定款サンプル E
  定款サンプル F



「電子定款作成センター」のご案内

 「電子定款作成センター」は、藤井行政書士事務所が運営しています。

 ご相談は予約制となっております。
 あらかじめ、相談日時をご予約の上お越しください。

 電 話 093−582−9123
  受付時間 AM10:00〜PM18:00 まで
  (土・日・祝・休み)

 所在地 北九州市小倉北区田町16番13号
  (小倉西郵便局・西日本新聞社のならびです。)


 「電子定款作成センター」(藤井行政書士事務所
 へのアクセスマップ(pdf)をご用意いたしました。
( 下のアイコンをクリックして下さい。)
◆アクセスマップ・・・ map.pdf


18時以降の相談・打ち合わせにも対応いたします。(予約制)

 日中は、時間が取れない・・・

 現在、会社勤めだから、会社が終わって打合せして欲しい・・・

 みなさまからの、ご要望におこたえして、予約制で午後9時まで営業しております。

 是非ご利用下さい。


 ご相談は予約制となっておりますので、あらかじめお電話にて相談日時をご予約の上お越しください。

電 話 093−582−9123
受付時間 AM10:00〜PM18:00 まで
(土・日・祝・休み)





 「北九州株式会社設立センター」のご案内

 株式会社設立完了までの手続きも承っております。

 はじめて会社を設立される方にも、 「株式会社設立おまかせプラン」により、完全予約制でマンツーマンサポートいたします。

 
北九州株式会社設立センターの 
「株式会社設立おまかせプラン」
は、こちらでご確認ください
 北九州株式会社設立センター 





当ホームページ内に記載されている情報及び画像の無断転載を禁止します。 http://teikan.honami.info/