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役員の責任の制限について
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取締役等の会社役員が会社に損害を与えた場合、損害賠償等の責任が生じますが、次のような場合には責任を制限することができます。
@賠償責任の全部免
除 |
総株主の同意がある場合、原則として会社に対する賠償責任は免除されます。 |
| A賠償責任額の制限 |
法令・定款に違反した役員が、善意で重過失がない場合、株主総会の特別決議(総株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、かつ、その議決権の2/3以上の賛成)により、賠償責任額を通常次の範囲に制限することができます。
| 代表取締役 |
報酬等の6年
分 |
| 代表取締役以外の取締役 |
報酬等の4年
分 |
社外取締役、会計参与
監査役、会計監査人 |
報酬等の2年
分 |
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| B責任限定契約 |
社外取締役、会計参与、社外監査役、会計監査人が、善意で重過失がない場合、定款に定めた額の範囲内であらかじめ定めた額と、Aの金額のどちらか高い方を限度として賠償責任を負う旨を、あらかじめ契約(責任限定契約)で定めることができます(Aと比べて、株主総会の特別決議が不要となります。ただし、社外者以外の取締役・監査役には適用されません)。 |
<第三者に対する責任について>
会社に対する責任以外に、取締役等の会社役員が第三者に損害を与え、悪意または重過失があった場合には、当該第三者に対しても損害賠償等の責任を負うことになります。
第三者に対する責任については、責任の免除、制限の規定はありませんので注意が必要です。
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「電子定款作成センター」のご案内
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ご相談は予約制となっております。
あらかじめ、相談日時をご予約の上お越しください。
電 話 093−582−9123
受付時間 AM10:00〜PM18:00 まで
(土・日・祝・休み)
所在地 北九州市小倉北区田町16番13号
(小倉西郵便局・西日本新聞社のならびです。)
へのアクセスマップ(pdf)をご用意いたしました。
( 下のアイコンをクリックして下さい。)
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18時以降の相談・打ち合わせにも対応いたします。(予約制)
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日中は、時間が取れない・・・
現在、会社勤めだから、会社が終わって打合せして欲しい・・・
みなさまからの、ご要望におこたえして、予約制で午後9時まで営業しております。
是非ご利用下さい。
ご相談は予約制となっておりますので、あらかじめお電話にて相談日時をご予約の上お越しください。
電 話 093−582−9123
受付時間 AM10:00〜PM18:00 まで
(土・日・祝・休み)
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「北九州株式会社設立センター」のご案内
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「北九州株式会社設立センター」では、電子定款の作成・認証手続きだけでなく、株式会社設立完了までの手続きも承っております。
はじめて会社を設立される方にも、 「株式会社設立おまかせプラン」により、完全予約制でマンツーマンサポートいたします。
「北九州株式会社設立センター」は、
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はじめての株式会社設立 |
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親しいご友人との株式会社の設立 |
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個人事業から小規模な株式会社への法人化 |
等、小規模な株式会社の設立手続きをサポートするために開設いたしました。
北九州株式会社設立センターの株式会社設立おまかせプランは、完全予約制のマンツーマンサポート体制でありながら、電子定款の採用により可能な限り費用を抑えた株式会社の設立が出来るようにしております。 また、会社設立後の会計・税務・法務・労務に関しましても、はじめての起業に理解のある専門家ネットワークでご対応いたしますので、ご安心下さい。
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