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最低資本金制度について

 平成18年5月1日に施行された会社法の最大のポイントは「最低資本金制度」がなくなったことです。

 従来は、有限会社は300万円、株式会社なら1,000万円の資本金が必要でした。

 最低資本金の特例による確認会社(いわゆる1円会社)というものもありましたが、確認会社(1円会社)の制度を利用すると、5年以内に株式なら1000万円へ、 有限なら300万円への増資が必要でした。

 この最低資本金制度が、起業の障害となっていたことも多かったと思われます。

 最低資本金制度がなくなったことは、まさにビッグチャンスの到来といえます。



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 「電子定款作成センター」は、藤井行政書士事務所が運営しています。

 ご相談は予約制となっております。
 あらかじめ、相談日時をご予約の上お越しください。

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 「北九州株式会社設立センター」のご案内

  「北九州株式会社設立センター」では、電子定款の作成・認証手続きだけでなく、株式会社設立完了までの手続きも承っております。

 はじめて会社を設立される方にも、 「株式会社設立おまかせプラン」により、完全予約制でマンツーマンサポートいたします。

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 北九州株式会社設立センターの株式会社設立おまかせプランは、完全予約制のマンツーマンサポート体制でありながら、電子定款の採用により可能な限り費用を抑えた株式会社の設立が出来るようにしております。 また、会社設立後の会計・税務・法務・労務に関しましても、はじめての起業に理解のある専門家ネットワークでご対応いたしますので、ご安心下さい。

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