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会計参与について
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平成18年5月1日に施行された会社法の施行により、「会計参与」という機関が新設されました。
会計参与とは、取締役などと共同して貸借対照表、損益計算書などの計算関係書類の作成を担当し、株主総会でその計算書類について説明する機関です。
従来、会計監査人を設置していない会社の場合、決算書の適正性という観点から見ると必ずしも信頼性が高いとはいえなかったのですが、公認会計士や税理士などの資格を持つ会計参与が会社の計算書類を作成することで、決算書への信頼性を高めることができます。
会計参与を置くかどうかは任意ですが、株式譲渡制限会社において、取締役会を設置した会社で監査役を置かない場合には、会計参与を置かなければなりません。
会計参与は、公認会計士(または監査法人)、税理士(または税理士法人)のみが就任できます。その選任は株主総会の普通決議によって行われます。ただし会計参与は、独立性を保つために、その株式会社や子会社の取締役や監査役、使用人などを兼任することはできません。
会計参与の任期は取締役と同じ2年です。しかし、株式譲渡制限会社の場合は、定款に定めることで最長10年にまで伸長できます。また、会計参与の人数には特に規定はありません。
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「電子定款作成センター」のご案内
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ご相談は予約制となっております。
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