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株主総会の招集手続について
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平成18年5月1日に施行された会社法の施行により、株主総会の招集手続きに関しても規制が緩和されました。
会社法施行前の株主総会の招集手続きは、開催日より2週間前に各株主に招集の通知を書面などで行わなければなりませんでした。定款の定めにより、その期間を短縮することが可能でしたが、それでも、1週間前までの短縮しかできませんでした。
しかし、平成18年5月1日に施行された会社法の施行により、株式の譲渡制限のある会社は、その期間を原則1週間とし、取締役会を設置しない会社では、定款で定めればさらに短縮することが可能になりました。
また、招集通知も書面で行う必要がなくなり、電話や電子メール、あるいは口頭でも可能となり、招集手続きを簡略化することができるようになりました。
なお、株主全員の同意があれば、招集手続きを径ないで招集することも認められます。
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「電子定款作成センター」のご案内
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ご相談は予約制となっております。
あらかじめ、相談日時をご予約の上お越しください。
電 話 093−582−9123
受付時間 AM10:00〜PM18:00 まで
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所在地 北九州市小倉北区田町16番13号
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「北九州株式会社設立センター」のご案内
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「北九州株式会社設立センター」では、電子定款の作成・認証手続きだけでなく、株式会社設立完了までの手続きも承っております。
はじめて会社を設立される方にも、 「株式会社設立おまかせプラン」により、完全予約制でマンツーマンサポートいたします。
「北九州株式会社設立センター」は、
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個人事業から小規模な株式会社への法人化 |
等、小規模な株式会社の設立手続きをサポートするために開設いたしました。
北九州株式会社設立センターの株式会社設立おまかせプランは、完全予約制のマンツーマンサポート体制でありながら、電子定款の採用により可能な限り費用を抑えた株式会社の設立が出来るようにしております。 また、会社設立後の会計・税務・法務・労務に関しましても、はじめての起業に理解のある専門家ネットワークでご対応いたしますので、ご安心下さい。
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