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取締役会の持ち回り決議について
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平成18年5月1日に施行された会社法の施行により、規制が緩和され、取締役1名での会社設立が可能となったため取締役会(取締役が3人以上必要)を設置しない会社も出てきました。
また、取締役会を設置している会社も、その規制が緩和され、書面などで取締役会の議案についての意思の確認をする、いわゆる「持ち回り決議」が認められるようになりました。
これにより、忙しい取締役の業務の中で、時間と場所を合せて取締役会を開く必要はなくなったのです。
ただし「持ち回り決議」を行うためには、定款に「持ち回り決議」を認める旨の規定をおくこと、取締役全員が「持ち回り決議」を行うことを同意していること、監査役が「持ち回り決議」を行うことに異議を述べないことなどの条件が必要となります。
(注意)
すべての取締役会を「持ち回り決議(書面決議)」でできるわけではなく、代表取締役等が3ヶ月に1回以上行わなければならない取締役会への業務執行状況の報告については、実際に取締役会を開催する必要があります。
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