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出資金の保管証明について

 平成18年5月1日に施行された会社法の施行前は、資本金がきちんと出資されたことを会社の設立登記の際に銀行の出資金保管証明書により証明しなければなりませんでした。

 そのため、出資金の保管を取り扱ってくれる銀行を探すのが一苦労でした。
 また、出資金の保管を取り扱ってくれる銀行が見つかったとしても、審査に時間がかかり、スピーディーに会社を設立することが困難な状態でした。

 なかには、出資金を保管してもらうことが出来なくて会社の設立をあきらめた方もいます。

 しかし会社法では、発起設立の場合に限り、銀行の保管証明は不要となりました。

 発起設立による会社の設立の場合、従来の銀行の出資金保管証明のかわりに代表取締役の自己証明により、資本金がきちんと出資されたことを証明できるようになったためスピーディーな会社設立が可能となりました。

 
 代表取締役の自己証明の方法は以下の通りです。
 まず、代表取締役となる者が口座名義人なっている通帳を用意し、そこに発起人各自が出資金を振り込みます。
 その後、振込人と振込額がわかる通帳部分のコピーと、口座名義人がわかる通帳の部分をコピーし、これらを合せてとじて会社代表印で契印します。
 次に、資本金の払い込みを証明する書類を作成し、会社代表印を押印します。登記する際には、この証明書と、通帳のコピーをとじたものを添付します。



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