|
|
会社名(商号)について
|
平成18年5月1日に施行された会社法の施行前は「類似商号の規制」というルールがあったため自由に商号をつけることはできませんでした。
類似商号の規制とは、同じ市区町村内において、同じ事業目的のために、同じ社名および類似した社名を使用できないという制度でした。
そのため事前に法務局に行って類似商号の調査を行い、類似商号の規制に抵触する時は、商号を変更するか、会社の目的を変更するかなどの選択を迫られていました。
しかし、平成18年5月1日に施行された会社法では、基本的に類似商号による規制はなくなりました。
ただし、登記することに関しては問題がなくても、不正競争防止法という別の法律により、不正な目的をもって他の会社との誤認されるおそれのある商号を利用することはできないこととされています。
なお、株式会社の商号の前後には、「株式会社○○」あるいは、「○○株式会社」となるように、「株式会社」という名称を入れなければなりません。
|
|
「電子定款作成センター」のご案内
|
ご相談は予約制となっております。
あらかじめ、相談日時をご予約の上お越しください。
電 話 093−582−9123
受付時間 AM10:00〜PM18:00 まで
(土・日・祝・休み)
所在地 北九州市小倉北区田町16番13号
(小倉西郵便局・西日本新聞社のならびです。)
へのアクセスマップ(pdf)をご用意いたしました。
( 下のアイコンをクリックして下さい。)
|
|
18時以降の相談・打ち合わせにも対応いたします。(予約制)
|
日中は、時間が取れない・・・
現在、会社勤めだから、会社が終わって打合せして欲しい・・・
みなさまからの、ご要望におこたえして、予約制で午後9時まで営業しております。
是非ご利用下さい。
ご相談は予約制となっておりますので、あらかじめお電話にて相談日時をご予約の上お越しください。
電 話 093−582−9123
受付時間 AM10:00〜PM18:00 まで
(土・日・祝・休み)
|
|
|
「北九州株式会社設立センター」のご案内
|
「北九州株式会社設立センター」では、電子定款の作成・認証手続きだけでなく、株式会社設立完了までの手続きも承っております。
はじめて会社を設立される方にも、 「株式会社設立おまかせプラン」により、完全予約制でマンツーマンサポートいたします。
「北九州株式会社設立センター」は、
 |
はじめての株式会社設立 |
 |
お一人での株式会社設立 |
 |
親しいご友人との株式会社の設立 |
 |
ご夫婦や親子等、ご家族との株式会社の設立 |
 |
個人事業から小規模な株式会社への法人化 |
等、小規模な株式会社の設立手続きをサポートするために開設いたしました。
北九州株式会社設立センターの株式会社設立おまかせプランは、完全予約制のマンツーマンサポート体制でありながら、電子定款の採用により可能な限り費用を抑えた株式会社の設立が出来るようにしております。 また、会社設立後の会計・税務・法務・労務に関しましても、はじめての起業に理解のある専門家ネットワークでご対応いたしますので、ご安心下さい。
|
|