|
|
電子定款とは
|
会社法は「定款の自治」を広く認めていることが大きな特徴です。
会社における定款は、国家における憲法に相当します。目的、組織、活動、構成員、業務執行などについて定めます。
原始定款(会社を設立する際に作成する最初の定款)は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じないと されています。
公証人の認証とは、原始定款の内容に関し法的に問題がないこと及び原始定款に 記載された発起人により正当に作成されたことを公証人が確認し証明すること です。
公証人は、認証した原始定款を20年間保存しなければなりません。
これまで、定款は紙で作成し、公証人役場で認証を受けていましたが、2004年よりフロッピーディスクに記録した電子文書での認証も受けられるようになりました。
この、紙ベースではない、電子文書での定款を「電子定款」といいます。
「電子定款」を利用すると、紙ベースの文書でないため、定款認証時に定款に貼り付けていた印紙(4万円)が不要となり、会社設立時にかかる費用を節約することができます。
「電子定款」の認証は、指定された公証人がおこなうため、どこの公証役場でも認証を受けることが出来るわけではありません。
また、認証手続きは、オンラインでおこなわず、公証役場に「電子定款」を持ち込んで行います。
「電子定款」を作成する場合、電子証明書の取得や専用ソフトの購入など電子定款を作成するための費用がかかります。しかし、この作業を、電子定款作成の環境を整えた「電子定款作成センター」に依頼することで、依頼する報酬はかかりますが、電子定款を作成するための環境を構築する費用もかからず、印紙代も節約できます。
|
|
|
「電子定款作成センター」のご案内
|
ご相談は予約制となっております。
あらかじめ、相談日時をご予約の上お越しください。
電 話 093−582−9123
受付時間 AM10:00〜PM18:00 まで
(土・日・祝・休み)
所在地 北九州市小倉北区田町16番13号
(小倉西郵便局・西日本新聞社のならびです。)
へのアクセスマップ(pdf)をご用意いたしました。
( 下のアイコンをクリックして下さい。)
|
|
18時以降の相談・打ち合わせにも対応いたします。(予約制)
|
日中は、時間が取れない・・・
現在、会社勤めだから、会社が終わって打合せして欲しい・・・
みなさまからの、ご要望におこたえして、予約制で午後9時まで営業しております。
是非ご利用下さい。
ご相談は予約制となっておりますので、あらかじめお電話にて相談日時をご予約の上お越しください。
電 話 093−582−9123
受付時間 AM10:00〜PM18:00 まで
(土・日・祝・休み)
|
|
|
「北九州株式会社設立センター」のご案内
|
「北九州株式会社設立センター」では、電子定款の作成・認証手続きだけでなく、株式会社設立完了までの手続きも承っております。
はじめて会社を設立される方にも、 「株式会社設立おまかせプラン」により、完全予約制でマンツーマンサポートいたします。
「北九州株式会社設立センター」は、
 |
はじめての株式会社設立 |
 |
お一人での株式会社設立 |
 |
親しいご友人との株式会社の設立 |
 |
ご夫婦や親子等、ご家族との株式会社の設立 |
 |
個人事業から小規模な株式会社への法人化 |
等、小規模な株式会社の設立手続きをサポートするために開設いたしました。
北九州株式会社設立センターの株式会社設立おまかせプランは、完全予約制のマンツーマンサポート体制でありながら、電子定款の採用により可能な限り費用を抑えた株式会社の設立が出来るようにしております。 また、会社設立後の会計・税務・法務・労務に関しましても、はじめての起業に理解のある専門家ネットワークでご対応いたしますので、ご安心下さい。
|
|